養育費として分譲マンションのローン、管理費、固定資産税を支払う場合の税金について
離婚を検討している夫です。
現在、夫単独名義の分譲マンションを所有しています。
支払い中のローンの名義も夫単独です。
離婚後は妻が子供の親権を持ち、夫が所有する分譲マンションに妻と子供が住み続ける予定です。
子供の成人するまでの養育費として、以下を予定しています:
・ローンの支払い(月々約7万円)
・固定資産税(年間約13万円)※直近の金額
・マンションの管理費(月々約4万円)
子供の成人後も妻と子供が引き続きマンションに住み続ける場合は、ローンの支払いと固定資産税の支払いは夫が引き続き行い、マンションの管理費の支払いについては妻に請求する予定です。
ローン完済後は、マンションの名義を妻または子供に変更しようと考えています。
上記の前提に基づいて、以下の質問をさせていただきたいです:
(1)子供の成人を迎えるまで妻との賃貸契約が必要でしょうか?必要な場合と不要な場合で、発生する税金の種類とその金額は異なるでしょうか?
(2)子供が成人を迎えた場合も同様に、妻との賃貸契約が必要でしょうか?必要な場合と不要な場合で、発生する税金の種類とその金額は異なるでしょうか?
(3)ローン返済後に、妻または子供の名義変更を行う場合、どのような種類の税金が発生するでしょうか?また、その金額の計算方法を教えていただけますか?
(4)質問(1)~(3)で発生する税金を少しでも抑える方法があれば、教えていただけますか?
税理士の回答
①無償供与としても、契約書は交わした方が良いです。
②①に同様です。
③離婚成立後、時間が経過しているため、財産分与は使えません。名義変更だけなら贈与税の対象として、受け取った元奥様ないしお子様に課税されます。
④名義変更ではなく、譲渡時の取引相場の半額以上の金額で売却すれば、貴方に譲渡所得が課税されます。売却額を安くし過ぎると低額譲渡と認定され、相場額で売却したものとして課税されますのでご注意下さい。売却額−取得費・手数料等、に課税されるので、マンション購入時の契約書・領収書等も添付しますので、大切に保存して下さい。
また、離婚時に慰謝料としてマンションを渡しても、慰謝料の金額でマンションを売却したものとして扱われますので、譲渡所得課税の対象になります。
本投稿は、2023年03月17日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。