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収入印紙を貼付した覚書の修正

収入印紙を貼付した覚書に記載した契約期間に誤りがあることがわかりました。
貼付した収入印紙はそのままに、契約期間に二重線を引いて修正した覚書に
しても良い(有効?)のでしょうか?

税理士の回答

 原則的に一度契約を交わした文書(法的拘束力のある重要文書)への訂正は、契約者双方の合意であっても加筆修正することはありません。ですから「覚書」や「念書」等の表題を用いて、原契約書の内容を変更する文書を作成することになります。この場合の印紙の取扱いは下記の通りとなりますので、よろしくお願いいたします。

契約内容を変更する文書[令和4年4月1日現在法令等](国税庁ホームページより引用)
対象税目 印紙税
概要 「覚書」や「念書」等の表題を用いて、原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書(以下「変更契約書」といいます。)が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。すなわち、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しないことになります。
(詳細は下記URLの通り)

No.7127 契約内容を変更する文書|国税庁 (nta.go.jp)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm

本投稿は、2023年03月22日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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