未成年口座(16歳未満)で取引きした際の税金について
証券口座の未成年口座(16歳未満)での株取引で利益が出た場合、利益がいくら以上なら確定申告をして税金を払う必要があるのかを教えて頂きたいです。
特定口座(源泉徴収なし)で、口座を開設しています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
その証券会社の口座の資金は、誰のお金を入れて取引されているのですか?父親でしょうか?
子供本人のお金です。入園祝や誕生日祝等でもらったお金を子供名義の通帳に毎年少しずつ貯めていました。そのお金を引き出して証券口座に入れています。

西野和志
わかりました。住民税は43万円、所得税の確定申告は、48万円です。
また、43万円を超えた場合には、お父様の住民税の計算上の扶養親族にもなれません。
特定口座の源泉徴収有り口座であれば、そのようなことを気にする必要はないのですが。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
追加で質問をしたいです。
特定口座で源泉徴収有りなら気にする必要はないということですが、どういうことでしょうか?
例えば利益が200万円出た場合でも源泉徴収あり口座なら損益発生時に税金が引かれるので問題ないということでしょうか?
でも、住民税の扶養からは外れますよね?
住民税の扶養から外れると父親の給料手取り額が減るということであっていますか?
(源泉徴収有り=定口座で管理する上場株式等の譲渡で損益が発生する度に、所得税及び復興特別所得税と住民税の徴収、あるいは返還が行われる特徴をもった口座。 ということは認識してます。)

西野和志
特定口座の源泉徴収有り口座は、申告を行わなければ、住民税も控除されているので、それで終わっています。
住民税の扶養は外れないはずです。
何度も返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月26日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。