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退職所得控除額を越えた分を毎月の所得で受取る場合の注意点について

勤続18年、時給制パートで勤務しています。基本時給分は毎月受取り、昇給分は積立し退職時に受取る仕組みとなっています。
毎月7万強を積立、現時点で退職一時金が1150万となり既に退職所得控除額の枠をオーバーしています。
この度、今後の受取方法について見直しできる機会が与えられました(これまでの積立分は退職時の受取で変更なし)。私としては今後、積立をし続けても枠を越した部分には所得税が掛かるなら時給に上乗せをして毎月受け取って積立NISAなどで運用した方がいいのでは?と考えておりますが、毎月の所得として受け取れば所得税以外にも住民税や健康保険、厚生年金などの保険料にも影響してくることを考えると、どちらが良いのか悩んでおります。客観的にアドバイスをいただけますと幸いです。

税理士の回答

退職所得控除は勤続年数が20年を超えると大幅に増加します。
  ①20年以下  勤続年数×40万
  ②20年超   (勤続年数-20年)×70万+800万円
 また、退職所得は所得控除後、1/2に課税されること、分離課税であることから退職所得として受給されることが節税策ととなります。   
 

本投稿は、2023年04月16日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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