収入印紙の貼付について
何回かご質問させて頂いているものです。
当方はNPO法人ですが、とある業者より消耗品を購入するにあたり、当法人からのサービスの提供を受けている利用者より商品を一緒に購入してほしい旨の依頼がありました。
それからその業者に消耗品の注文をし納品となりました。
利用者から依頼された商品をその利用者に渡し代金10万円を受け取り、当法人が注文した消耗品の代金と合わせて支払予定です。
利用者から受け取った10万円に対して領収書を発行する場合、収入印紙の貼付は必要なのでしょうか。
いろいろ調べてみるとNPO法人自体が営業活動を行う法人に該当しないため、5万円を超える領収書でも非課税となるとか。
そもそもその取引の仕訳を行う際にも
消耗品/未払金
立替金/
となり
現金/立替金
となり最終的には
未払金/普通預金となり立替金部分は営業活動に該当しないため、収入印紙の貼付は必要がないのかなと思ったりもします。
どなたか専門家のご意見をお伺いできればと思います。
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
印紙税は文書課税ですので、その文書の内容のみによって判断します。法人の処理で判断が分かれることはありません。
「領収証」ですが、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、税額は、売上代金に係る受取書と売上代金以外の受取書の区分によって、それぞれ定められています。ただし、いずれの受取書も「営業に関しない金銭または有価証券の受取書」の場合は非課税となっています。
そこで、NPO法人は会社及び公益法人以外の私法人であり、営利を目的とせず、利益金又は剰余金の配当又は分配を行わないことから、営業者に該当しません。
したがって、営業者に該当しないNPO法人が作成する受取書は、印紙税額一覧表第17号文書の非課税文書欄2の規定により、営業に該当しないものとして非課税となります。
本投稿は、2023年04月18日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。