協賛金
中学生以下を対象としたスポーツクラブチームを運営してます。
この度法人から協賛金?をいだけることになったのですが当方団体のホームページや練習ゲームウェアに相手方法人のロゴやホームページのリンクを紹介する場合は相手方は広告宣伝費での支出になるかと思うのですが当団体は未だ非課税事業所の為、消費税を頂戴すべきなのかがわかりかねます。
寄付金として受領した際は課税対象外になるかと思いますが上記のような相手方への対応をする場合は寄付金としては受領できるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相手方法人のロゴやホームページのリンクを紹介する場合は相手方は広告宣伝費での支出になるかと思うのですが
多分そうなるかと思います。=A
当団体は未だ非課税事業所の為、消費税を頂戴すべきなのかがわかりかねます。
Aと相談者様が、消費税をもらったという意識は、違っています。
お金をいただいただけです。
そのあたりを分けて考えてください。
令和5年の10月からは、インボイス方式になります。
寄付をいただく場合にも。、消費税不課税の記載をしっかりとしてください。
そうすれば、相手は、広告費にしても、消費税は計上できません。
今現在でも、消費税対象外の不課税の寄付金との記載をしていれば、相手方は、広告費でしょうが・・・消費税の控除はできません。
寄付金として受領した際は課税対象外になるかと思いますが上記のような相手方への対応をする場合は寄付金としては受領できるのでしょうか?
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年04月19日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。