新築購入の際の新築祝い
新築祝いに贈与税は発生しますか?
すでに暦年贈与はもらっていて
住宅購入にあてる予定です。
新築祝いに10万、20万程度は
社会通念上相当となりますか??
税理士の回答

小川真文
進学や結婚、新居購入などのイベントにはお金がつきものです。場合によっては親御様などから御祝を頂くことも多いと思います。一般的には、金品を受領した人に対して贈与税がかかりますが、お祝い事についてはご指摘のとおり社会通念上で常識的な金額であれば非課税とされるものと考え、この場合は贈与税が生じません。
ですが、「新築祝いに10万、20万程度」が「社会通念上相当」かどうかについては微妙な部分があります(一般的な相場は5万円位まで)。
お気になさるようでしたら、別途「引っ越し費用」や「家具等の生活必需品」等をご負担して頂く方法もあるかと思われます。この場合は扶養義務者(一般的なイメージでの家族)の範囲相互間の生活費等の贈与は非課税と思っていただいて結構です。家族間での生活費や学費の補填、生活必需品などの購入費用を融通したとしても贈与税が生じません。お祝い金とは別ですので、「その都度、ある目的のために1回で全額使い切ってしまえば贈与税はかからない」との解釈で都度贈与と認められますので、税金の対象とはならないものと考えます。
あるいは、住宅購入の物件条件や時期等が不明ですが、暦年贈与以外に『住宅取得資金贈与の特例』を適用する方法もあるかと考えますので、ご検討宜しくお願い致します。
丁寧にご説明ありがとうございます。
教えて頂いたように必要な時に必要な分を負担してもらえるようにしようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月21日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。