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贈与税の支払い義務はありますか。他、無申告時の罰則について教えて下さい。

①婚姻後約半年で家を買う時に元夫に275万円支払いました。
元夫に贈与税の支払い義務はありますか。
不動産購入当時、元夫に暴力を受けていて脅され話し合いによる支払いではありませんでした。
離婚時、元夫には私が勝手に払ったと言われました。
私の婚姻前のお金で支払ったお金でしたが、不動産業者からの領収書は元夫単名での領収書でした。あたかも元夫の自分のお金であったかのように処理されています。

②不動産購入後、元夫の暴力で離婚しています。
財産分与を放棄するよう主張され、財産分与は全くなく私の不動産持ち分を譲渡しています。実際に私が住めたのは1年程度です。
2013年5月に不動産購入
208年1月の離婚時に不動産の譲渡をしました。
元夫は不動産を受け取った分の贈与税の支払い義務はありますか。

③ ①も②も元夫は無申告です。
この場合、支払い義務があったとして税金を払っていなかった罰則はあるのでしょうか。罰則があった場合どうなりますか。

私が税務署に相談するべきことなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。




税理士の回答

①不動産が共有なら持分相当額までお金を出しても贈与ではありません。②財産分与に贈与税はかかりません。

本投稿は、2023年04月24日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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