夫は外国籍、日本人妻だけ日本に戻った場合の税金
夫は外国籍で外国在住です。
私は一身上の都合により単身で日本に戻りました。
日本での収入はありません。(私は海外でも仕事はしてません)
この場合、私の収入はありませんが、外国籍で外国に住む夫の収入は日本側に関係ないのでしょうか?
現在収入はないので非課税世帯になっており、これで大丈夫なのだろうか。
と気になり質問させて頂きました。
また、海外からの送金はなく、生活費は夫と共同の海外のクレジットカードで生活日を支払っております。
税理士の回答
海外に住む配偶者から、生活費の支弁を受けている、ということは、
親族の相互扶助義務がありますので、当然のことですね。
特に贈与というふうにはみません。
ご主人は日本に来日して仕事をするなど、日本国内から所得を得ない限り、基本的には日本では納税義務は出てこないですね。
以上取り急ぎですが。
回答頂き有難うございました。
では私は仕事をしてませんので、私に納税の義務はない。ということで間違いないでしょうか?
奥様は、日本に帰国して、期間を定めず住んでいる、ということで、日本の所得税法では「居住者」になり、日本に生まれて住んでいる日本人の方々と同じステータス、同じ取扱、です。
お勤めをして給料をもらえば源泉徴収、年末調整で所得税を引かれますし、個人事業などで所得があれば確定申告して納税。普通の日本人の方と全く同じ取扱です。
所得がなければ税務署への確定申告は不要ですし、住民税の課税内容の証明などが必要なければ、住民税の申告も特にしなくて良いと思います。
所得税、住民税は、何か、所得、収入がある人が申告して納税するものですので。
お分かりいただけましたでしょうか?
ご丁寧に説明して頂き有難うございました。
よくわかりました。
本投稿は、2017年12月05日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。