YouTube収益を親が受け取っている場合の実質所得者課税の原則について。
私は未成年でYouTubeに動画をアップロードしており、収益化もしています。
形としては、自分が動画を作成し親のYouTubeアカウントでアップロードしており、GoogleAdSenseのアカウントもYouTubeアカウントと同じ親のものです。
ここで質問があります。
・収益は親の口座に振り込まれるため私の所得とはならないのでしょうか?
・自分の口座に振り込まれるようにし、確定申告も自分の名義で行った場合、実質所得者課税の原則に抵触してしまいますか?
・私のような形式で動画をアップロードしている場合、どう対策をとっても、YouTubeアカウントが親のものであるため親の収益となってしまうのか。
長文ですみません🙇
税理士の回答

おっしゃるとおり実質享受者の課税となりますので、いくら親御さんの名義で取引されていても、そのお金を実質的に受取り、例えばその後再び経費として使うご本人様が申告すべき所得だと考えられます。
本投稿は、2023年05月21日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。