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米国株の配当金を米国内でそのまま利用した場合について

米国株取引で得た配当金を円転や再投資すると、為替差損益の計算が必要と認識しています。
もしもその配当金を旅行などでそのまま米国内で使用した場合は、為替差損益の計算や確定申告は必要でしょうか。
実際の利用方法は、証券口座 → ドル入金可能なデビットカード → ドル決済 を想定しています。
ご教授のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

円転していないのであれば、為替差益は発生しないものと考えます。

しかしながら、当該配当所得は、日本居住者で全正解所得課税ですから確定申告の対象です。

ご回答ありがとうございます。
円転時の為替差益がポイントという事が分かりました。

本投稿は、2023年05月30日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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