海外ビジネス口座から日本口座への送金にかかる税金
夫が外国人で、海外で得た収入をビジネス口座から日本口座に高額の資金移動をする場合、税金はかかってくるのでしょうか?
普通口座ではなくビジネス口座からの移動なので、控除の対象外になるのではと疑問に思いご相談させていただきました。
また、日本での会社設立に伴う資金移動を行いたいのですが、現在海外在住のため夫の日本の銀行口座がまだ開設できておりません。現時点では開設後に夫の口座間のみで自己資金の移動を考えておりますが、
仮に私の口座に一旦送金し、同額を夫の口座に後日送金する形をとる場合は贈与税がかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

居住者かつ非永住者(日本国籍を有しておらず、過去10年内に居住歴5年以下の個人)だと税金がかかります。一時的に受けるだけなら贈与税はかかりません。
夫は非永住者ですが、現在は海外にいるため居住者ではありません。しかし、7月以降は配偶者ビザで日本に滞在する予定です。その場合でも居住者とみなされるのでしょうか?

居住者とみなされると思います。
居住者の定義
所令14
国内で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事
日本人で1年以上日本に居住すると推測するに足りる事実があること
上記日本人の配偶者で日本に居住
ご回答いただきありがとうございます。
既に海外では得た分の税金を支払い済みですが、それでもさらに追加で税金がかかるのでしょうか?

所得税に類する税の場合は外国税額控除制度があります。
本投稿は、2023年05月31日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。