土地の売却に伴う税金
支払う税金は以下の通りよろしいですか?
ザックリとした数字で結構です。
売却額 100万円
取得価格 不明なので100*5%
売却諸費用 5万円
売却までの所有期間5年以上
100-(5+5)=90
譲渡益90万円
所得税 15.315% →137,835
住民税 5% →45,000
計 182,835
その他、給与所得が600万程度ありますがが今回の売却い伴う税金で何か関係してきますでしょうか。
納付額18万円程度を見込んでおけば大丈夫でしょうか。
また、売却時期は今年の7月頃ですが次回確定申告のみで他に申告する必要はありませんでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
譲渡した不動産の所有期間が本年の1月1日現在で5年を超える場合で、あなたが会社員でなければ、このうえに国民健康保険料が影響してきますが、会社員のため、国民健康保険ではないので、ご質問のとおりで結構です。
本年の売却であれば、来年の確定申告で給与所得と譲渡所得の申告をすることになります。(給与所得に対する税額+譲渡所得に対する税額-給与の源泉徴収税額=納付税額となります。)

池田康廣
追伸
地方税について、所得税の申告時に地方税の納付について「普通徴収・・譲渡所得の税額を4期にに分割して納付か特別徴収・・毎月の給与から給与所得の税額と併せて徴収」のいずれかを選択して申告書に記載することになります。
詳しいご説明ありがとうございます。
仮に給与所得が600万円でも800万円でも今回の納税予定18万円には影響しないという認識でよろしいでしょうか。
素人で申し訳ございません。

池田康廣
影響ありません。影響する場合とは、給与所得金額+長期譲渡所得金額が1,000万円円を超える場合、給与所得の年末調整で配偶者控除を適用している場合は、確定申告により、配偶者控除を適用しないで申告しなければなりません。(その場合でも配偶者の所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合は配偶者特別控除を適用できます。)その結果、控除できなくなる配偶者控除の金額に対する所得税を納付しなければならないことになります。
色々とご回答頂きましてありがとうございます。助かりました。
追加で質問したいですがよろしいでしょうか。
土地の取得価格についてですが、昔親戚から無償で譲り受けたのですが、この場合の取得価格はどうなるでしょうか?売却額*5%で問題ないでしょうか。

池田康廣
問題ありません。 譲渡価額×5%となります。
ありがとうございます。重ね重ねお世話になりますました。
本投稿は、2023年06月01日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。