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《インボイス》課税所得者になった場合のハンドメイドの収入について

個人事業主で音楽関係の仕事をメインにしております。
その傍ら空いている時間でハンドメイドの作品をネットで販売しており、少額ですが収入を得ています。

インボイス制度が始まったら音楽の仕事の関係で課税所得者になる予定です。
その場合にハンドメイドで得た収入のほうも課税所得になると思っているのですが、何がどう影響を受けるのかがイマイチ分かりません。
仕入れは一般の消費者が利用するお店やネットショップでパーツの購入をしており、請求書は発生しておらず普通にレシートを領収書としています。
購入したパーツで作品を作って一般の消費者の方に購入いただき、売上になるといった感じです。

わたしの認識としては仕入れは特に変化なく、売上から消費税分を納税するということなのかと思っていますが分からないので相談させてもらいました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

わたしの認識としては仕入れは特に変化なく、売上から消費税分を納税するということなのかと思っていますが分からないので相談させてもらいました。




3年間の特例では、それでよいです。
その後は、どうするか、消費税の制度をその間に学習しましょう。
面倒な制度です。

  回答します

  貴方が免税事業者で、インボイス制度が開始されることに伴い「インボイス発行事業者に登録」して課税事業者になった場合、仕入れに関しては売上に係る消費税の2割だけ納付するという「特例」を使うことができます。
  また、消費税の売上(課税売上)に関しては「音楽関係」だけではなく、「ハンドメイド」の収入も消費税の申告に含める必要があります。

  仕入に係る問題点について説明します
  そのためには、消費税の仕組みをご理解いただく必要があります。
1 消費税の申告・納税
  消費税の申告納税は、簡単に説明すると
  売上先から預かった消費税額’(課税売上げ係る消費税)- 仕入や経費で支払った消費税費税(課税仕入れにかかる消費税=仕入税額) = 納税する消費税額 で計算されます。

2 インボイスの導入経緯
  免税事業者の場合、この差額の納税する消費税を納めなくともよいため、「益税」と言われていることが問題とされていました。
  また「仕入税額」には、免税事業者からの仕入れなども控除の対象にできていたことから、この点も問題とされていました。
  これらの問題を解決するため、「仕入税額控除」の対象となる取引は「インボイス」の発行された取引のみとする制度に法律が改正され、その施行が今年の10月1日からとなります。

3 仕入税額控除等の方法について
  消費税の「仕入税額」の計算には、
  原則(一般) 各取引(仕入や経費の支払い)にかかる消費税額を算出する方法
  簡易   売上げの区分(卸・小売・サービス等)ごとに決まった「率」で控除税額を計算する方法・・・事前届け出が必要です
  特例   課税売上に係る消費税額の2割を納税する方法・・・・3年間の特例ですが、条件を確認する必要があります。

  貴方が、簡易課税の届出書を提出していない場合は、原則か特例の方法で計算することになります。
  なお、原則の場合は、仕入税額控除の際に「インボイス」の発行のない事業者からの仕入等については、控除の対象とすることが出来なくなります。※経過措置があります。

  そのため、確かに「売上」の問題も重要ですが、「仕入・経費」などもどのようにするが良いのか検討しないとおけません。

 国税庁HPから参考箇所をご案内します。
 「(消費税)納付税額の計算の仕方」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm
 「簡易課税制度」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
 「2割特例」     https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

 「インボイス制度のリーフレット」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

 「インボイス特設サイト」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

  

細かく丁寧に回答いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、ハンドメイドの仕入れはほぼ一般のお店からしております。

原則の場合は、仕入税額控除の際に「インボイス」の発行のない事業者からの仕入等については、控除の対象とすることが出来なくなります

↑この部分を元にすると
一般のお店からだとインボイスはもらえないので特例期間が終わったら原則か簡易の方法で仕入税額を計算するということでよろしいでしょうか?

回答します

 「一般のお店」であっても、インボイス発行事業者に登録していた場合には、インボイスが発行されますので、仕入税額控除の対象とすることができます。
 しかし、インボイスの発行事業者では無い場合は、「仕入税額控除」の対象にはできなくなりますが、経過措置があります。

 ※ インボイスの場合、請求書や領収証に、頭に「T」がついた13桁の「登録番号」が付記されます。
   貴方がインボイスの発行事業者となる場合(登録した場合)にも、同様に、登録番号を付与することになります。

 【経過措置について】
  経過措置は、今までの控除額が100%とすると、
  令和5年10月1日~令和8年9月30日までは、80%
  令和8年10月1日~令和11年9月30日までは 50% までは
  控除をすることができます。

  なお、特例につきましては条件はありますが、選択するかしないかは自由となっています。
  しかし、2割特例で控除した方が経営的にも有効な場合は、その特例で申告書の提出・納税が出来る間に、「一般」がよいか「簡易」が良いか検討されると良いと考えます。

 ただし、簡易課税の場合、一度選択をしますと最低2年間は継続して利用する必要があるなど制限がありますので、設備投資などをする時にはかえって損であるケースも生じます。

 先に添付しました、簡易課税制度の説明をお読みいただけたら幸いです。
  

ご丁寧な回答ありがとうございます!
添付のURLも読んでしっかり理解した上でどうするか考えられそうです。
インボイスの勉強は多少したものの自分にどう関わってくるのか、よく分からなかったため大変助かりました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  消費税は、導入後様々な改正が続き、ご理解されるのは困難だと思いますが、頑張ってください。

  余談で申し訳ございませんが、貴方は既に「インボイス(適格請求書)発行事業者登録申請」はお済になったのでしょうか。

  登録申請をし、番号の通知がありませんと、インボイスの発行ができませんので、登録を予定されている場合はなるべくお早めにお願いいたします。

  インボイスには、登録番号の他に取引先のお名前、報酬などの価額と対応する税率、消費税額などの記載が必要になります。
  先に添付した「インボイス特設サイト」に見本が掲載されていますし、また「Q&A」も掲載されていますので参考にしてください。

本投稿は、2023年06月15日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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