税理士ドットコム - [税金・お金]早期退職後の翌年の市民税・都民税について - 退職金にについては、退職時に住民税は差引されて...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 早期退職後の翌年の市民税・都民税について

早期退職後の翌年の市民税・都民税について

本年3月末に会社を早期退職にて辞め、退職金及び一時金(支援金)がまとめて支給されました。所得税等は源泉徴収にて支給の際に控除されています。
 ご質問ですが来年度の市民税・都民税については上記の退職金・退職一時金も算定され請求が来るのでしょうか?それとも1月~3月まで働いていた収入を基準に算定され請求されるのでしょうか。
 退職金・退職一時金も算定対象となる場合、非常に高額の請求になるのではないかと心配です。
 どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

退職金にについては、退職時に住民税は差引されていると考えます。
頂いた源泉徴収票を見てください。
そこに記載があります。

支給時のについては控除されていると思いますが、お伺いしたいのは来年度の市民税・住民税の請求額がどのくらいになるかです。
退職後、今月に本年度の市民税・都民税の請求があり、昨年の収入がベースに起算されて思いますので結構高額でした。
来年の市民税・都民税の算定に本年度の退職金・退職一時金がどの様な扱いになるかよく理解できておりません。

職金にについては、退職時に住民税は差引されていると考えます。
ので、再度控除されることはありません。
来年は、今年のそのほかの所得で、住民税が決まります。
宜しくお願い致します。
安心ください。

ご回答を頂き、大変ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月18日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,418
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,402