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給付奨学金受給者のアルバイトの年収について

現在、一人暮らしをしている大学4年生の21歳です。
給付奨学金の第一区分で、毎月奨学金をいただいております。母子家庭で、4人兄弟です。姉は社会人で、弟は大学生の一人暮らし、妹は小学生です。現在、おそらく母の扶養に入っているのは、妹のみで、私と弟は離婚した父の扶養となっています。

給付奨学金の条件として、非課税でなければならないと言うのがありますが、年間で103万円を超えなければ、アルバイトをしても大丈夫でしょうか。130万円の方は、3ヶ月連続、または、連続する三ヶ月の平均収入が、10万8000円を超えるとダメだと言うのをネットで拝見しました。103万円の方は、3ヶ月連続88000円を超えても、年収が103万円以下であれば良いのでしょうか。また、3ヶ月連続88000円を超えた場合でも、103万円以内であれば給付奨学金の区分が下がることはないのでしょうか。

また、学生控除を受けたら124万円まで稼いでも非課税となり、給付奨学金の区分が下がらないと記載されているサイトもいくつか見かけました。124万円以内なら、稼いでも非課税なのでしょうか。また、その場合3ヶ月の平均は関係ありますでしょうか。

長々と申し訳ありません。
今月のお給料が12万円、来月が10万円で、再来月は夏休みのため、バイトを増やそうかと思ったのですが、3ヶ月の平均が関係あると知り、バイトのシフトをどうするか迷っています。

長々とわかりにくいですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給付奨学金の条件として、「非課税」というのは住民税非課税という意味であって、所得税非課税ではありません。103万円を超えなければいいというのは所得税のことであり、住民税は98万円以下であることが必要です。
勤労学生控除を適用すると、住民税は124万円(98万円+26万円)まではかかりませんが、給付奨学金の判定には世帯全員が住民税非課税であることが要件となっていますので、勤労学生控除を適用したからといって住民税非課税世帯になるとは必ずしも言い切れません(自治体によって基準が異なります。)。居住する自治体で確認したほうがいいと思われます。

また、130万円とは社会保険の被扶養者の判定の基準ですので、給付奨学金の判定には関係ありません。また、3ヶ月の平均が関係するのは社会保険ですので、これも給付奨学金には関係ありません。

よって、給付奨学金の問題でいえば年収98万円まで、自治体によっては勤労学生控除を適用できる年収124万円までが、奨学金が減額されない限度ということになります。

本投稿は、2023年06月25日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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