彼氏との共同貯金について
遠距離中の彼氏と今後に向けて共同貯金をしようと思っています。
私の口座に2人が決めた額(まだ具体的には金額は決まっていません)を毎月入金しようと考えています。
ここで、こういう事例の場合に払わなければならない税金が発生するかを教えていただきたいです。
今年社会人になったばかりで、税金についてもあまりよく分かっておらず、他の方の投稿を見ると贈与税について書かれているものを多くお見かけしました。
この場合に税金が発生するのか、どういう状況で税金が発生するのか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
あまり、共同預金については、薦めません。
永遠に彼氏なのか・・・そうでなくなった時にどう分けるのか・・・。
将来に禍根を残します。
また、将来のある時に、彼氏の預金がいくらか・・・相談者様の預金がいくらか・・・。
悩みます。
余分な心配でしょうが・・・よろしくお願いします。

米森まつ美
回答します
貴女の預金に「預けた」だけであれば、贈与税などの税負担は発生しません。しかし、預けたことが分かるために何らかの書類や証拠を残すことをお勧めいたします。
ただし、預貯金は、いわゆる民法657条「金銭消費預託契約」に基づいています。これは「金員を預かった者(銀行)は、自由に運用して構わず、預けた者(貴女)はいつでも(契約に基づき)払い出しを受けられる契約」となっています。
預貯金とは「返して」と言える権利でありこの「預金債権」は譲渡禁止となっていますので、勝手に第三者が自分の名義に変更することはできません。
つまりは、貴女が銀行に「預託」するものですので、預金に「共同」という考え方はなく、仮に彼氏が「わたしの預金」であると引出を主張することも名義変更をすることもできないことになります。
※ 預けた金員の返金を求める権利とは別の考えです。
一つの方法として、貴女も彼氏もそれぞれの名義の口座を作り、彼氏のその通帳は貴女が預かってはいかがでしょうか。
キャッシュカードでの入金であれば送金手数料もかかりませんし、通帳記入をまめに行えば入金の管理がしやすいと思います。
もし、入金が滞ったり出金されていた時には事情をよく確認し、今後の生活設計の「資」とすることができるのではないでしょうか。
本投稿は、2023年07月02日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。