個人事業引っ越し手続き
最近岐阜県から愛知県に引っ越しました。
自宅と事業所が両方変わってます。
岐阜県の前住んでたところは
自宅と別に事業所がありました。
今回は県外に引っ越しをし自宅+事業所が同じになりました。
その時の手続きは何をしたらいいのでしょうか??
↓この2つですか??
・「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」
↑前住んでたところの税収めてた岐阜県に出すかと思います。
・個人事業の開業・廃業等届出書
税理士の回答

高橋克徳
はじめまして。
個人事業主の方が納税地を異動した場合の手続きについては、令和5年1月1日以降は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が不要となり、異動後に提出する所得税又は消費税の申告書に異動後の納税地(愛知県の自宅=事業所の所在地)を記載すればよいとされています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
ただし、これでは来年の確定申告まで税務署側が納税地が変わったことを把握できないので、年の途中で税務署等からの文書の送付先を異動後の納税地に変更したい場合や、異動前の振替納税をそのまま継続したいという場合には「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することになります。この提出先は異動「後」の納税地を所轄する税務署になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
なお、申出書を提出せずに振替納税を継続したい場合には、異動後の納税地を所轄する税務署に新たに振替納税依頼書を提出する必要がありますのでご注意ください。
また、給料の支払いがある場合にはこの他に「給与支払事務所等の移転届出書」が必要になります(こちらは異動前の旧納税地の所轄税務署に提出することになります。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
本投稿は、2023年07月03日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。