任意団体による立替金の請求書発行について
サークルでイベントを開催し、そのイベント費を立替ます。
サークルは、任意団体です。
後日、企業に請求書を発行してイベント費を精算します。
その際に何かしらの税金は発生するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
後日、企業に請求書を発行してイベント費を精算します。
その際に何かしらの税金は発生するのでしょうか?
利益があれば、税金は出ます。=法人税。
消費税も納付義務がある場合があります。
一度税務署に聞いてください。
本投稿は、2023年07月16日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。