第1号被保険者から第3号被保険者の申請が遅れている場合
第1号被保険者から第3号被保険者への申請が遅れています。
第1号の納付書があるのですが、手続きが完了次第第3号となるので支払いせずに待っていても問題ないでしょうか?
(私は12月30日に退職し、夫(経営者)が扶養申請の手続きをする予定が海外赴任や会社の登記簿を変える?必要があったりで手続きが遅れている)
もし支払った場合は払い過ぎになるので、還付金を受け取ることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
年金や社会保険は税理士の専門外です。
社会保険労務士か年金事務所、市区町村役場にお問い合わせください。
本投稿は、2023年07月31日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。