アルバイト税金について
お世話になっております。
私は現在アルバイトを2つ掛け持ちしている大学4年生です。来年からは一般企業に就職します。
バイト先A→甲欄 / 毎月源泉徴収無し
バイト先B→乙欄 / 毎月源泉徴収有り
両方のバイト先の給与明細の課税対象額を足し算し、103万以内に収めようと思っています。(今のところ102万に収まる予定です。)
ここで質問です。
バイト先Bの源泉徴収額を12月に行われる年末調整で還付してもらうことは可能でしょうか?
(たしかバイト先Bを翌年から甲欄になるように申請すればバイト先Bで年末調整を行ってもらうことが可能だったような気がして……)
また、もしバイト先Bを翌年から甲欄に変更した場合、翌年からバイト先Aが源泉徴収されることになりますか…?
たくさん質問してしまいすみませんが上記2点、無知な私にお教えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.バイト先B(乙蘭)は、今年は年末調整の対象ではありません。確定申告で源泉徴収額の還付申告をすることになります。
2.翌年からバイト先Bを甲欄にすれば、4月から入社する会社で年末調整をすることになります。なお、バイト先Aは、翌年から乙蘭になり源泉徴収され、確定申告の対象になります。
早速のご回答ありがとうございます。
それではバイト先Bの源泉徴収額を還付してもらうには確定申告しかないということでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通り、バイトB(乙蘭)の源泉徴収税額は確定申告で還付を受けることになります。
本投稿は、2023年08月02日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。