以下の場合に税金対策として、遺産分割協議書に宅地と家屋以外の記載は必要ですか?
こんにちは。
税理士の先生方に遺産相続で遺産分割協議書を作成する場合の内容について、税金対策として以下のことをお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
相続財産に宅地と家屋、銀行預金があり、宅地と家屋は代償分割で、相続人の一人が他の相続人たちに代償金を支払うことが決まっていて、寄与分を認められた人もおり、相続分の放棄をされた人もいます。
遺産総額が基礎控除額内に収まっており、相続税はかかりませんが、相続登記にかかる宅地と家屋のことだけを遺産分割協議書に記すのではなく、預金の種類や代償金額、その支払い時期、寄与分の額等も協議書に記しておかないと、贈与税が発生するのではないかと税務署から言ってこられた場合に証拠として示せるものがない状態になってしまうと思っております。
ちゃんとした遺産分割協議書を司法書士さんに作成してもらうとそれなりにお金がかかりますが、相続登記のための内容だけでなく、上記の内容をきちんと遺産分割協議書に記載することが必要だと、税理士の先生方も思われますでしょうか?
どうかご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
遺産分割協議書は相続登記などのためだけではなく、いわば相続人間の契約書ですから、あとでトラブルにならないように協議内容のすべてについて記載されるべきです。
是非、専門家に作成を依頼することをおすすめします。
ご回答くださり、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年08月06日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。