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海外在住で日本の会社から報酬をもらう場合の税金や確定申告などについて

12月からオーストラリア人の方と結婚しオーストラリア、ブリスベンへ移住予定です。
現在フリーランスのデザイナーをしていて日本の会社1社から定期的に仕事を請け負っております。
ブリスベンへ移住後も引き続きリモートでその会社からの仕事を請負をしようと思うのですがその場合、税金や確定申告はどうなるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  貴方が日本に支店(PE)などを有していない前提で説明します。
  貴方はご結婚によりオーストラリアに移住されるとのお話ですので、住所地はオーストラリアとなりと推察されます。
  そこで貴方は、出国の翌日から日本の非居住者、オーストラリアの居住者に該当すると考えられます。
  非居住者への課税は国内源泉所得に限られていますが、デザインの報酬は、著作権の使用料又は著作権の譲渡に該当し、日本でも課税の対象とされています。なお、源泉分離課税のため、確定申告などは必要ありません。
  もちろん、居住国であるオーストラリアでも課税されますが、日本での課税は外国税額控除により調整をされることになります。

  なお、日本の国内法では20.42%の税率ですが、租税条約の届出書を報酬の支払者を通じて支払日の前日までに提出することにより、10%の軽減を受けることができます。

  また、支払者の通じて源泉所得税等の納税証明書を入手することにより、オーストラリアの申告時に外国税額控除の対象となると考え有れます。
 ※ オーストラリアの税法については、オーストラリアの課税当局にお伺いください。

 国税庁HPから、参考箇所を添付します
 源泉徴収のあらまし
 7枚目(p274)の表が一覧で分かりやすと思います。解説は39枚目(p306)を参照してください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
 
 租税条約の届出書(2枚作成して、1枚が税務署1枚が支払者保管になります。)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm

 源泉所得税等の納税証明願(納税証明書) 2枚作成して、1部証明書として発行されます。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

 居住者・非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

 追伸 : 出国前、居住者の分は、納税管理人を立てた場合は通常の確定申告時期に確定申告をすることになり、納税管理人を立てない場合は、出国前に確定申告をすることになります。

本投稿は、2023年08月16日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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