不動産賃貸業をサラリーマンが個人で営むときの事業税の計算が合いません
個人事業税の納税通知書が届きました。サラリーマンの私が、個人で営む不動産賃貸業が事業的規模になったので、R4年より青色申告65万円控除で確定申告した結果だと思っています。
納税額が私の計算と合わないのですが、その理由がわかればお教えいただけないでしょうか。
青色申告決算書に記載の「収入から経費の差し引き金額」:500万円
専従者給与:72万円
青色申告控除:65万円
これらを差し引いた所得:363万円
500万円から290万円を差し引いて5%を掛けると、通知書に記載の納税額より大きな額になります。
363万円から290万円を差し引いて5%を掛けると、通知書に記載の納税額より小さな金額になります。
いずれも合わないので、私の計算の何かが間違っているのだと思います。
またはサラリーマンの給与所得が何か影響を与えていたりしますか?
税理士の回答
個人事業税は青色申告特別控除は加算するので、363万円+65万円-290万円=138万円が課税標準になると思います。
それでも計算が合わなければ、都道府県税事務所に照会すれば課税標準の計算根拠を教えてもらえるはずです。
青色65万円を加算して計算し、1000円未満を切り捨てると、通知書記載の課税標準に一致しました。目にも止まらぬ速度で回答くださりありがとうございました。
不勉強で「事業税」は私には無関係と思っておりました。
賃貸業の「事業的規模」の要件を満たすと、65万円の控除を適用しようがしまいが
考え方としては個人の事業税の対象になるとの理解をしましたが、あっているでしょうか?
個人事業税の不動産貸付業の認定基準は、所得税法上の所謂5棟10室とは若干異なります。
神奈川県のHPが表も付いていて分かり易いので添付しますが、地方税法上の認定基準はどこの都道府県でも同じです。
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b004/001.html
だいたい、ではなく
より正確にお教えいただき
感謝いたします
本投稿は、2023年08月20日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。