第3号被保険者の方雇用時の手続きについて
現在配偶者の扶養に入っている男性を雇用する予定です。(第3号被保険者)
雇用した場合も、年収は130万円以下のため、継続して扶養を受けることになります。
その場合、入社時に健康保険及び厚生年金の加入手続は必要なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
入社時に健康保険及び厚生年金の加入手続は必要なのでしょうか。
年金事務所の問題です。
相談者様の会社が、入れるかいれないかによってその後は違います。
入れなければ、そのまま。
入れれば、第三号を抜ける手続きをします。
それだけの問題だと考えます。
ありがとうございます。
第3号被保険者のまま継続を前提として、それでも尚加入手続が必要か?が気になっておりました。(加入手続をした上で、更に別途申請が必要などのケースを想定)
加入手続不要とのこと、理解いたしました。
本投稿は、2023年08月20日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。