業務委託の税金 扶養
パートで業務委託を3つ掛け持ちすることになりました。
3つの合計所得が基本的に83160円/月となる予定です。
うち1つは在宅ですが、特に経費となるものはないです。
質問①
年収が100万以内であれば住民税、所得税など、税金は特に発生しないのでしょうか。
質問②
この金額で扶養から外れることはありますか。
質問③
経費に夫の名前で買ったpcなどは含めることができるのでしょうか。
なかなか理解が進まず、もしよくわからない質問をしていたらすみません。
わかりやすく教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
①業務委託であれば、給与所得ではなく雑所得になります。年収ではなく所得金額(収入金額ー経費)が48万円を超えるかどうかで扶養判定をします。
②所得金額は48万円を超えると扶養から外れます。
③PCを相談者様が事業の用に使用されるのであれば経費(10万円以上は固定資産に計上して減価償却)になります。
本投稿は、2023年08月24日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。