主人の扶養、130万円超過をして働くか迷っている
主人の扶養に入って、パートで働いています。4月〜6月まで連続で108333円を超過
していますが、主人の会社の税理士さんに聞いたところ、それは問題ないと返答をいただきました。
130万円超過したら申告して下さいと言われましたが、
もし年内に超過し、申告した場合
国民健康保険と年金は
遡って支払いが発生しますか?
そこまで調べるのでしょうか?
それとも扶養外れた月からでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
130万円については社会保険料に関する「扶養」の規定であるため、社会保険労務士先生のお仕事範疇となり、税理士としては一般的な回答となることをお許しください。
税務上の扶養は、給与収入金額103万円(合計所得金額48万円)以下となっておりこの金額は、「その年分」で判断されます。
※配偶者の場合は、配偶者特別控除があるためご主人の会社の税理士さんは問題ないと言われたのだと思います。
一方、社会保険上の扶養は、「年間130万円の収入」が「見込まれる」ことになった時から扶養から外れます。
「見込まれる」時からとなるため、月額の報酬が108,333円以上になった場合は、「見込まれる」ことになります。
なお、この場合もたまたま一月だけ超過した場合は、該当しない・・・扶養となる・・・ことになります。たまたまの場合は、3ヶ月の給与の金額により判断することになっています。
ただし、今後は108,333円を超える見込みであれば、ご主人の扶養から外れる手続きをすることになります。
また、ご心配の遡っての支払いについてですが、「見込まれて」からも放置した場合は、遡ってご主人の扶養から外れ、かつ、奥様は遡って保険料を納めることになりますが、「見込まれた時」に速やかに、ご主人の社会保険組合に申し出をすることで、そのような「遡り」は無いと聞いています。
その月からの保険料の支払いとなります。(手続きとして、少しのタイムラグは生じます)、
詳細は、ご主人の会社で加入してい社会保険組合の担当の方にご確認んされることをお勧めいたします。
ありがとうございました。
主人の会社の保険組合の方に相談してみます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年08月29日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。