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自身が個人で所有している不動産を自身が代表の法人へ売買する場合の物件価格について教えてください。

木造築古戸建で、中古で購入したので減価償却4年も終わっており簿価は1円です。
固定資産評価額は土地350万、建物90万円ほどですが、購入した金額は土地建物合わせて290万です。
この戸建を賃貸業で設立した自身の法人へ所有権移転をする場合、取引価格を最小限に抑えたいのですが いくらまでなら可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 参考的な不動産時価の計算方法としては、宅地の場合は「固定資産税評価額÷0.7」が時価の目安となります。戸建住宅は「固定資産税評価額÷0.5~0.6」が時価の目安となります。(木造住宅の場合は築後20~25年で市場での価値がゼロになる可能性もあります)
 あくまでも概算の確認方法ですので、この計算で確認した価格は、税務署等の公的機関に提出するための資料としては利用することができません。適正な時価を確認するには不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士に依頼することをお勧めします。
 なお役員から会社への低額譲渡の場合は、役員に対して不動産時価の1/2未満の場合、時価で譲渡したものとみなされる(みなし譲渡)ことになりますし、会社に対しては時価との差額は受贈益として法人税課税されることになります。法人が役員から高く購入した場合には時価との差額が役員給与とみなされるおそれがあり、損金不算入で法人税の課税対象になります。取締役会(または株主総会)の承認などの会社法上の手続きも必要です。
 

本投稿は、2023年08月30日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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