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会社を放置するとどうなりますか?

現在、株式会社を経営していますが、事業の継続はできないので、倒産しようと思っております。
ただ、手続き等の費用が無いので放置しようと思っておりますがどうなるのか教えていただきたいです。
現状借入金はありません。
従業員も0です。定期的に発生する費用もありません
現状定期的に発生しているのは、年に一度の税金費用のみです。
この状態が3年ほど続いています。面倒なので、税金も放置しようかなと思っていますが、放置して良いものか迷っています。
また、登記上の所在地にあった事務所はすでに閉鎖しており
現在は10月まで郵便の転送がかかっていますが、その後は郵便も止まります。
転送先の事務所(知り合いの一軒家)も一年前に引き払っていて、定期的に転送された郵便の引取に行っています。
このような場合放置するとどうなるのかご教示頂きたいです

税理士の回答

 課税庁側の見解によると、会社法の規定では休眠状態や清算期間中といえども法人住民税の均等割を課税できるとしています。休眠中は営業活動による収益がなく基本的には課税所得は生じませんが、法人住民税の均等割は所得に関係のない税金のため一定額の納付が必要とされています。一方で、事業を廃止したので事業は行っていないという届出を根拠に均等割が課されない場合もあるようです。異動届出書を提出することにより、この均等割の支払いが免除される場合がありますが、自治体により取扱いが異なりますので、個別に確認が必要です。(なお固定資産がある法人の場合、固定資産税の納税義務があります。)
 会社法規定に従った清算手続を行うには時間も費用も掛かりますが、清算手続をせずに、事業廃止届を出して休眠会社として放置して、最後の登記から12年が経過すると、会社法の規定で法務局によるみなし解散の手続となります。事務所等がないとなれば、清算期間中でも「事業廃止届」の提出により、均等割を課さない運用をしている自治体もあるようです。均等割を含めて税務関係のみの問題については(青色申告の取り消しという問題を除けば)「放置」で終結とする可能性もなくはありません。
 ただし、みなし解散をしても会社は消滅せず、清算会社として存続します。 登記についても閉鎖されるわけではありません。 みなし解散した株式会社は、原則として、解散時の取締役が清算人となって、清算事務手続を開始させる必要が生じます。

本投稿は、2023年09月04日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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