海外在住で、日本での無形商品の売上についての税金
海外在住で、日本に住民票は、ありません。
海外からオンラインで日本の顧客にセミナーやコンサルティングを行っています。集客はインスタグラムで海外から発信しています。
無形商品だと税金はかからないと言われたのですが、人それぞれ回答が違っています。
海外移住で、日本人への無形商品の販売は税金は発生しますか?
税理士の回答

土師弘之
日本では、非居住者は「国内源泉所得」のみ課税されます。
「国内源泉所得」とは、所得の発生源が日本国内にあるものをいいます。
有形商品であれば販売した場所となるのですが、無形商品だとどこで販売したかわからないのが通常です。そこで、オンラインセミナーのようなものは「発信地」(厳密に言えば、編集・発信作業をしている場所)が所得の源泉地となることになっています。
よって、海外からオンラインであれば日本の「国内源泉所得」には該当しませんので、日本では課税されません。
無形商品であっても、その種類によっては所得の発生地のとらえ方が異なります。よって、必ずしも「無形商品だと税金はかからない」ということにはなりません。ここでは、オンラインセミナーだからということです。
本投稿は、2023年09月06日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。