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事業所得について、非居住者のときに海外で作業して、日本帰国転入後請求した案件は日本で納税対象になる?

事業所得についてですが、非居住者の時に海外で作業して、
その後、少しタイミングがずれて、
日本帰国転入後(住民票を戻す)に請求を行った案件については
日本で納税対象になりますか?

税理士の回答

なぜ請求のタイミングがズレてしまったかその理由が影響する可能性がないとは言えませんが、基本的に、作業したその場所で所得が発生したものとされます。
したがって、非居住者の時に海外で作業した分であれば、日本では課税されません。

本投稿は、2023年09月06日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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