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共有名義の不動産売却で発生する税金について

2年前に6000万の新築マンションをフルローンで購入。不動産の所有権は夫婦共有名義で、持分比率も夫、妻それぞれ50%ずつです。住宅ローン6000万は夫名義のみで組んでおりますが、妻は担保提供者としてあります。頭金500万はそれぞれ半分ずつ負担しました。ローン返済も実態は半々ずつ出し合っています。(銀行の明細で証明可)
現在住み替えを考えており、仮に現在のマンションを売却し、売却益が1000万円出た場合、どのような税金が発生するのでしょうか? 売却時に贈与とみなされますでしょうか?その場合どのような対策で贈与税を回避できるのでしょうか?
アドバイス頂けたら幸いです。

税理士の回答

ローンの名義はご主人名義ですが、奥様は担保提供及び返済を半分していることから、実質の所有権は登記のとおりと認められます。(民法上、債務者と担保提供者は同じ地位となります。)
 したがって、売却益1000万円はそれぞれ1/2の500万円として申告することになり、また、ローンの支払いも半分ずつということなので、銀行の明細及び頭金の資金出所を示して1/2ずつの出資であることが証明できれば、贈与税の課税を回避できると思います。

物件売却時に贈与としてみなされるリスクはないのでしょうか? 実態は半々ずつ出し合っていますが、住宅ローンは夫の口座で返済しているという風に見えるため、頭金しか出してない妻が、物件の持分1/2(3000万)も所有しているという風に見えるため、持分更生登記を行ったほうが良いのでしょうか?

 ローン返済がそれぞれ半分ずつされていることが証明できれば、登記名義と合致していることが証明できるため、ご心配は不要です。
 お尋ねのように持分更正登記をおこなった場合のほうが贈与税が課税となる可能性が高いと思います。

ご意見ありがとうございました! 不明点が解消され決断に踏み込むことができました。迅速なこ回答どうもありがとうございました!

本投稿は、2023年09月26日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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