[税金・お金]持家の名義変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 持家の名義変更

持家の名義変更

現在私の名義で家を所有しており、住宅ローンも私が返済しています。住宅ローンは私が引き続き返済するのですが、家の名義を配偶者との共有名義にし、持ち分割合を私:配偶者 = 50%以下(例:49%):50%以上(例:51%)としようと考えています。この場合どのような税金がかかり、税率はどの程度になるかご教示いただけないでしょうか?

税理士の回答

無償により名義変更すれば、名義変更を受けた配偶者に贈与税が課税されます。計算の基となる金額は贈与物件が建物のみの場合、市町村で評定している建物の固定資産税評価額です。これに名義変更をする割合を乗じた金額が贈与税の課税対象額となります。この金額から贈与税の基礎控除110万円を控除した残額に贈与税率を乗じた金額が贈与税額です。なお、現在居住中の物件で、結婚後20年以上経過している場合は、さらに課税対象額から「配偶者控除」として最大2,000万円を控除することができます。なお、税率については国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧下さい。

分かりやすいご回答ありがとうございます。贈与物件が土地と建物(マンションの一室)の場合は土地と建物の固定資産税評価額が計算の基となる理解でよろしいでしょうか?

 土地については税務署が設定している路線価×面積で計算する地域と市町村で設定している固定資産税評価額×税務署で設定している物件の属する地域に対応する倍率で計算する地域がありますので、どちらになるかは国税庁ホームページ「路線価・倍率表」でご確認願います。建物については固定資産税評価額×1.0です。(倍率地域の土地及び建物の場合、課税標準額×倍率ではありませんのでご注意願います。建物については、固定資産税評価額・課税標準額とも同一額)

本投稿は、2023年10月05日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445