マイホーム売却利益の振込について
離婚してマイホームを売却しました。
ローン精算後の利益を自分の口座に入れず、そのまま元妻や子供に慰謝料や、教育資金として振込む場合、税金は発生しますか?
一旦自分の口座に入れ、後日自分で振込をする場合は財産分与等になるのでしょうか?
また、一番税金等がかからない方法はありますでしょうか?
ちなみに利益は800万円程です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
マイホームの売却には3,000万円の特別控除があり、これに該当すれば所得税・住民税はかかりません。
しかし、この特例には条件があります。
①所有者が住んでいる家屋又は住んでいた家屋で住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
②住まい専用の場合
③買主が他人
④住まいを売ったのが初めて(3年に1度ならOK)
3,000万円の特別控除では、これらに当てはまるかがポイントです。
どちらにしても確定申告は必要です。
売却代金が直接慰謝料に振り込まれても、質問者の譲渡所得になります。
売却については譲渡所得、その代金の使途で財産分与や贈与が発生します。
通常の贈与は110万円以内に抑える分割がお勧めです。
ご回答下さりありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。