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夫が海外赴任、パート収入や年末調整について

去年の7月より夫が海外赴任をしています。
3年の予定です。
今は非居住人で私が世帯主です。
3人の子供がいます。(20歳、18歳、16歳)
去年までは夫の扶養の範囲内103万以下の収入で収めていました。
今年は時給が上がったこともあり103万を超えてしまいます。
130万を超えると扶養を外れて、自分である社会保険かな加入しないといけない認識でいます。これは避けたいです。
年収の壁で106万というのもありますが、これはどういう意味ですか?
あと年末調整は今まで夫の方で申告していましたが、今年は私が職場で自らしないと行けないのでしょうか?
自分なりに調べましたか良くわかりません。
うまくまとまりませんが教えて頂けますか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

1 106万円の壁
 最初に106万円の壁の話をすこします。
  ただしこの「壁」については「社会保険」に関することであり、社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため税理士は専門外となるため、一般的な話となります。
  詳細はパート先の事務の方か社会保険庁などにご確認ください・

 従業員数101人以上の企業に勤める人は、年収106万円を超えた場合、厚生年金や健康保険の加入義務が生じるため、その分手取りが減るため「106万円の壁」といわれるゆえんです。貴方のパート先の従業員数などをご確認ください。

2 税務上の扶養と申告など
  貴方の年収が103万円を超えた場合、貴方は「税務上の扶養」から外れることになります。
  ご主人が海外出向する際に、ご主人の勤務先では「出国前年末調整」を行っているため、原則、ご主人の確定申告は扶養となります。
  ただし、出国時の奥様の年収(所得)の見積もりと実際の年収の金額に開きが生じた場合には、年末調整のやり直しなどの訂正をしないといけません。
  ご主人の会社の方で、再年末調整をしていただけるようでしたら、ご主人をつうじてお願いしてはいかがでしょうか。

  もしも、勤務先での補正が難しい場合は、ご主人の確定申告で補正する必要があります。年始(3/15までに)ご主人が日本に一時帰宅する場合は、ご主人に、一時帰宅などが難しい場合は、ご主人の源泉徴収票と奥様の源泉徴収票などをお持ちになり税務署に相談されてはいかがでしょうか。
 ※ご主人の身分証明書や奥様の身分証明書などもお持ちください

  確定申告は、本人または委任を受けた税理士など行いますが、税務署でアドバイスしてくれると思います。

  なお、奥様の場合、扶養から外れて「配偶者控除」が受けられなくなった場合であっても「配偶者特別控除」が受けられます。
  奥様の合計所得金額が95万円以下の場合には、控除額に変化がありませんので、特に申告をする必要はありません。
  年末時に奥様の所得金額ををご確認ください。
 ※ 合計所得金額95万円以下とは、給与所得の場合150万円以下の給与収入の場合該当します。(給与所得控除額が最低でも55万円あるため)
   ちなみに扶養に入るか否かの所得基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
   合計所得金額48万円以下(給与所得の場合)
    48万円 = 給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 
   合計所得金額95万円以下
    95万円 = 給与収入150万円 - 給与所得控除額55万円

  参考に国税庁HPから「配偶者特別控除」の説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2023年10月17日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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