アルバイトと個人事業主の兼務、給与所得と事業所得について
大学生です。アルバイトをしています
年末に向けてアルバイトを掛け持ちするか迷っていたら、先輩からバイト先を紹介してもらえました。話を聞いたところ個人事業主として契約するそうでした。それで税金について調べており、税理士のみなさまの知恵を拝借したく存じます。
まず、給与所得と事業所得は同時に得ることができますか(従業員として働きながら、個人事業主になれますか)?
なれるとしたら、給与所得から控除55万を
引いた額と、事業所得から申告控除を引いた額(白10万か青55万・65万)を足した額が基礎控除の48万を超えなければ扶養を抜けずに済みますか?
開業届を出さない場合、新しいバイト先でもらえるお金は事業所得ではなく雑所得になりますか?
開業しても、事業所得自体が48万未満であれば確定申告は不要ですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
給与所得と事業所得は同時に得ることができますか
⇒ 可能です。(同一の取引先でない前提)
なれるとしたら、給与所得から控除55万を
引いた額と、事業所得から申告控除を引いた額(白10万か青55万・65万)を足した額が基礎控除の48万を超えなければ扶養を抜けずに済みますか?
⇒ 給与所得控除額はご理解のとおりです。
なお、業務委託契約となるお仕事の方は、金額的にも「事業所得」というよりも「雑所得」に該当すると考えます。
なお「白10万」といいう控除はありません。青色申告特別控除が10万円or55万円or65万円となっています。雑所得は青色申告にすることはできません。
[扶養の考えかた]
給与所得と雑所得の合計額(合計所得金額)が48万円以下の場合は扶養に入ることになります。
給与所得はご理解のように
給与収入金額 - 給与所得控除(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)で計算されます。
雑所得(事業所得も原則同じです)は
収入金額 - 必要経費 =雑所得の金額で計算されます
本投稿は、2023年10月30日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。