外貨預金の為替差益について
以前まとめて米ドルを100万円分ほど120円/ドルで購入して放置していました。
この度ハワイに行くことになり、銀行のHPを調べたところ、米ドルの預金を現地ATMで下ろすことができることがわかりました。
現地で米ドルを下ろして現地で使用した日の為替レートが150円/ドルだとした場合、為替差益が発生して雑所得扱いになるのでしょうか?
また下ろした米ドルをそのまま日本に持ち帰って150円/ドルで日本円に両替した場合も為替差益が発生し雑所得扱いになるのでしょうか?
為替差益の雑所得に詳しい方のご回答をお願いします。
税理士の回答
個人の場合、外国通貨を円転した又は他の外国通貨に交換した時に為替差損益を認識します。
現地で米ドルを下ろして現地で使用した日の為替レートが150円/ドルだとした場合、為替差益が発生して雑所得扱いになるのでしょうか?
→他通貨に交換していませんし、含み益は為替差益になりません。
また下ろした米ドルをそのまま日本に持ち帰って150円/ドルで日本円に両替した場合も為替差益が発生し雑所得扱いになるのでしょうか?
→円転していますので為替差益が生じ雑所得になります。
1点失念していました。
同一通貨でも例えば外貨預金から外国株式等、他の金融商品に換えたときも為替差損益を認識します。
ご回答ありがとうございます。
為替差益を認識するタイミングとして「外国株式等、他の金融商品に換えたとき」とご教示いただきましたが、これは150円/$の時に現地銀行でおろして、例えば飲食等にその米ドルを使用した際には取得レートである120円/$との為替差益は発生しない=申告不要という認識で間違いないでしょうか?
円や他の通貨に交換していないので為替差益は生じない旨、当初の回答に記載しております。再読願います。
再質問失礼しました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月10日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。