103万円を超えたときの事について
大学生で、親の扶養に入りアルバイトをしています。すでに103万円を超えてしまいました。
103万円を超えた時点で、もう、勤労学生控除の申請はできないのでしょうか。勤労学生が申請できなかったとして、一度103万を超えると、126万円ぐらいまで稼いでも負担額は変わらないですか?また、私は来年から就職するため親の扶養を抜けるのですが、増税額は私負担なのか、親負担なのかどちらでしょうか。もし親の負担だった場合、、103万円を超えたときの親の負担額(増税額)を教えていただきたいです。質問が多くて申し訳ないデスがお願いします。、
税理士の回答

豊嶋彩子
勤労学生控除は給与収入の場合、130万円まで利用できます。103万円は、税法上の扶養となる給与収入の上限となります。所得が給与だけなら、勤労学生控除を使えば、貴方の税負担はありません。
扶養でなくなった場合、扶養控除がなくなった分の増税額は扶養者(親御さん)の負担となります。
返答ありがとうございます。
103万円を超えた現時点でも勤労学生申請できますか??
親の年収が約600万だった場合、どのくらいの増額になりますか?
質問が多くてすみません。

豊嶋彩子
勤労学生控除は前述の通り、ご自分で確定申告をする場合に、給与所得者の場合は年収が130万円以下なら利用できます。
貴方が扶養親族ではなくなった場合の増税額ですが、所得税の税率は課税所得により異なる為、正しい金額はわかりません。
税率が20%だった場合、
630,000円×20%=126,000円(貴方の年齢が19歳以上23歳未満の場合)
380,000円×20%=76,000円(年齢が上記以外の場合)
の税額増となります。
本投稿は、2023年11月14日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。