経営者個人所有の土地と自社所有のマンションを交換する際の税金
自社で所有しているマンションを経営者の個人名義に変更したいのですが、経営者個人での現金資金がないため、経営者個人名義の土地と交換という形が取れればと思っています。会社、個人、双方にかかる税金はどのようになるでしょうか?
税理士の回答
固定資産を交換する場合、それぞれが同じ資産同士(土地と土地、建物と建物)で共に等価であれば税金が繰延られる特例がありますが、ご質問のケースは同じ資産同士ではありませんので、交換の特例は使えず、各々がそれぞれの不動産を時価で売買して、対価の支払を相殺するという取引になります。
従って、税金的には次のようになります。
1.会社はマンションを時価で売却したとことになるため、時価と帳簿価額との差額に対して法人税等がかかります。また、建物の時価に対する消費税も生じますのでご留意ください。
2.個人はお持ちの土地を時価で売却したことになるため、時価と取得価額との差額に対して所得税住民税等がかかります。
その他、登録免許税や不動産取得税も両者にかかりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
わかりやすく解説していただきありがとうございました。
また何かご相談することがあるかもしれませんが、その際にはよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年01月16日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。