税理士ドットコム - [税金・お金]執行停止通知がこなくても執行停止になってますか? - 国税庁ホームページより、 国税徴収法 第153条関係...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 執行停止通知がこなくても執行停止になってますか?

執行停止通知がこなくても執行停止になってますか?

今年の春から
生活保護受給してます!

滞納してる税金が
国税と
地方税あわして
5億円ちかくあります、
市税の方は
今年の夏くらいに
すぐ執行停止通知がきました、

しかし
県税と
国税からは
執行停止がもう
冬になるのにきません、

嫌がらせでしょうか?

生活保護受給し始めたら
すぐに
執行停止をしないといけないと
法律にも
かいてるのに
なぜですか?

それとも通知がきてないだけで
執行停止になってるのですか?
ただ法律をみたら
書面で通知しないといけないと
かいてます

税理士の回答

 国税庁ホームページより、 国税徴収法 第153条関係の滞納処分の停止の要件等として『生活の窮迫』が挙げてあります。 法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者の財産につき滞納処分の執行又は徴収の共助の要請による徴収をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいう。とありますので相談者様は要件を充足しているものと考えます。
 ただ金額的に極めて多額ですので執行者である行政側も慎重になっているのかもしれません。
 ですが行政は国民に対して不利益にならないように迅速な対応が求められて然るべきと思います。いたずらに先送りするのはあってはなりません。
 不作為」とは、行政庁が、ある事実に対して何らの処分もしないことです。 そして、直ちに不作為に該当するのではなく、相当期間を経過した場合に不作為に該当します。できれば税務署等の担当部署に経過を確認していただくことをお薦めします。

そうですよね、
来年の2024年の4月で生活保護入って
一年たちます。
一年たてば
客観的な視点では
不作為にあたりますか?

ただ今月
国税の人とは
話します。
経過をきいてみます。

 国税では調査徴収の対象者の情報は収集分析するように努めているものと考えます。滞納の場合は破産等の法的措置は把握が容易ですが、生活保護といった行政的な保護等は確認が難しいのかも知れません。ですが金額的に注視すべき案件であり、1年間何の連絡接触等がないのは不自然であり、ある意味「不作為」と思われます。

1番モヤモヤしてるのは

生活保護受給してから
三年したら
納税義務が消滅と
調べたらかいてましたが
執行停止通知が届いてから
3年と書いてる情報もあり、
あやふやにされてる所が
凄いモヤモヤしてます

「生活保護受給してから三年したら納税義務が消滅」ではなく、執行停止後3年とお考えください。
滞納処分の停止を取り消す場合等(国税庁ホームページより)
 「滞納処分の停止をした後3年以内に、その停止に係る滞納者につき《滞納処分の停止の要件等》のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、その滞納処分の停止を取り消さなければならない」とありますので、厳密に解釈するとには3年以内に生活保護の受給要件を満たさされない状況が生じた時は停止が取り消されるおそれがあるものと思われます。

わかりました、
ありがとうございます

執行停止をまずもらうことが
大事なのですね

本投稿は、2023年11月18日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311