扶養にかんして
協会けんぽより、保険給付の適正化と無資格受診防止を図るため被扶養者資格確認の依頼が会社へ届きました。別居区分の方は書類を三点(被扶養者状況リスト、被扶養者現状申立書、仕送事実と仕送り額が確認できる書類)を提出する必要があります。
私の妻は結婚に伴う引っ越しで2021年に住民票を実家から移して、義母とは別居になったんですが、無収入な義母は妻の扶養家族のままでした。二週間に一回くらいあってるので必要なときに手渡しでお金を渡すくらいだったんですが、送金履歴の仕送りの証明ができないです。そうなると、2021年以降の扶養家族によって控除された所得税と場合によっては重加算税や無申告税、母にかかった医療費の7割分請求されるんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
税理士の回答範囲ではないですが。
仕送事実と仕送り額が確認できる書類
に関しては、手渡しの事実を説明することに尽きるのでは。
家計簿や、実家へ行った事実などから説明は無理でしょうか。
尽くしてください。
ご回答ありがとうございます。
説明をしたいと思います。
本投稿は、2023年11月25日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。