支払い明細書の発行
セラピストで業務委託として報酬を貰って仕事をしています。免税事業者です。
前の取引先は、報酬額、源泉徴収税などの内訳が書いてある支払い明細書などを発行して頂いておりました。
取引先が変わり支払い明細等も貰っていなく、引かれている税の内訳などがわからない状態です。ですが、報酬から税分としていくらか引かれている状態です。
今回、報酬額が間違っており取引先も間違いを認めております。
今までの分の報酬額や引かれている税等の内訳、源泉徴収票や支払調書を発行して貰おうと思っておりますが、向こうが発行を拒否する事はできるのでしょうか?
税理士の回答

田中友也
業務委託契約をしている場合には、業務委託契約書に基づいて毎月個人事業主が請求書(売上、源泉、消費税等を記載)を発行し請求することになります。
業務委託した側は当該請求書に基づいて支払うことになります。
その後、業務委託した側は支払調書を作成し税務署へ提出します。
この支払調書は税務署向けに作成するもので、個人事業主に渡す義務はありません。通常、税務署及び個人事業主双方に提出している場合が多いかとは思います。
本投稿は、2023年11月25日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。