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名義預金の名義変更について

父が最近亡くなりました。被相続人の父が20年ほど前に作った私名義の銀行口座の名義を2016年に変更しました。預金高は150万円余りで、旧姓から結婚後の姓に変更しました。
それ以前から口座管理は私がしていましたが、名義変更をしていませんでした。
現時点で対応すべきことはありますか。ご指導をお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様としてはその預金口座はお父様のものという認識でよろしいですか?
もしも、そうでしたらお父様の相続財産として計上すべきと考えます。

名義変更前からご自身で口座の管理をなさっていたとのことですが、ご質問の預金がその時点で既にお父様から贈与されていたということであれば、その預金はご相談者様の固有の財産といえます。
本来であれば贈与が有ったときに贈与税の申告納税をすべきところでしたが、贈与が2016年以前の場合には、贈与税に関しては時効となりますので、現時点で行うことは特にはないものと考えます。
お父様からいつ贈与されたか(通帳・印鑑を渡されてご自身で管理支配するようになった日はいつか)を明確にしておくことをお勧め致します。

ご丁寧にご回答いただきまして誠にありがとうございます。
貴重なアドバイスを参考にさせていただきます、

本投稿は、2023年11月27日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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