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税理士法違反について

私の知り合いが以前、会計事務所に勤めていて知識経験があり、辞めた後もいくつかの会社の確定申告書類作成や相続税相談を個人的にやってるようですが、税理士資格はありません。この場合は税理士法違反になると思うのですが、代筆というかたちなら抵触しないようなことも聞きましたが、その区分けは具体的にどのようなことなのでしょうか?ちなみに個人的に報酬は得てるようです。

税理士の回答

税理士法では、税理士以外の者が他人の求めに応じて、税務書類を作成することや税務相談に応じることを禁じています。(税理士法第2条)
そして、同法第2条に規定する「作成する」とは、書類を「自己の判断に基づいて作成すること」と定義されています。
ご相談の文面からは、この「自己の判断に基づいて作成する」に該当すると思われますので、その場合には税理士法違反になるものと思われます。
「代筆なら抵触しない」とは、法律上問題のない人が作成した書類を代書する場合のことであり、今回の事案とは内容が異なるのではないかと思います。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年06月29日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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