不動産売却に関する譲渡税について(売却益無しの認識であっているか確認依頼)
不動産売却時にかかる譲渡税について教えてください。
母が空き家になっている家を売却しました。場所は大阪市です。
購入は1982年年2月 土地が1541万、木造家屋が1609万 合計3150万です。
売却は2023年2月で2500万です。売却益が無しで税申告不要と考えてよろしいでしょうか。不安なので教えてください。
税理士の回答

加門成昭
譲渡所得は「売却価額-取得費-譲渡費用」で計算します。
土地の購入金額1541万円はそのまま取得費に含まれますが、建物(木造家屋)の場合は「購入金額-減価償却費相当額」になりますので、1609万円よりかなり少なくなってしまいます。そうすると、3150万円全額は控除できないので、譲渡所得金額が算出される可能性がかなり高いと思います。
建物の取得費の計算については、国税庁HPタックスアンサーNO.3261をご覧ください。
早速のご返信ありがとうございました。建物が減価償却の計算により、売却益が出て課税対象となる事がわかりました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年12月02日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。