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大学生 親の扶養範囲 経費に回して範囲に収めるのは可能かどうか。

【所得が親の扶養適応範囲から外れてしまいそうで、業務委託の経費計上を利用して、なんとか範囲内に収めるのは可能でしょうか。】

大学生でバイト3つ掛け持ちしてます。
2つはアルバイト、1つは塾での業務委託契約です。

1月から12月までの収入について、給与所得(アルバイト)と事業所得(業務委託)を合わせた合計所得金額が48万円を超えてしまうかもしれない状況です。なので、親の扶養から外れる可能性が出てきてしまいました。超えてる金額は2万円ほどです。

①まず前提として、アルバイトが給与所得、業務委託については事業所得になるという考え方であってますか?

②次に、親の扶養に入るための条件を満たすには、超えてる2万円を塾の仕事に必要なもの(参考書や文房具など)の購入に充てて経費として計上する。そうすれば、事業所得を減らせることができ、結果として合計所得金額も48万円以内に収められて、親の扶養から外れずに済むかもと考えたのですが、間違ってますでしょうか。

事業所得は経費を引いたものだと見たことがあったので、そういう対応をすればまだ扶養内に収まる可能性があるのかなと考えました。

税理士の回答

>①まず前提として、アルバイトが給与所得、業務委託については事業所得になるという考え方であってますか?
回答:アルバイトは給与所得で間違いないでしょう。業務委託は規模的には事業所得ではなく、雑所得になると思われます。

>②次に、親の扶養に入るための条件を満たすには、超えてる2万円を塾の仕事に必要なもの(参考書や文房具など)の購入に充てて経費として計上する。そうすれば、事業所得を減らせることができ、結果として合計所得金額も48万円以内に収められて、親の扶養から外れずに済むかもと考えたのですが、間違ってますでしょうか。
回答:まず給与所得は55万円の給与控除があります。また、塾講師の雑所得は家内労働者等の必要経費の特例が活用できると思われますので、アルバイト収入と塾講師業務委託収入の合計が55万円以下であれば、扶養内です。
アルバイト収入と塾講師業務委託収入の合計が55万円を超える場合は、給与収入がどれくらいかによって、判断が変わってきます。

参考:国税庁タックスアンサーNo.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

たとえばアルバイト75万、塾講師30万とすると、どうなりますか?
・給与所得
収入金額75万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額20万円
・雑所得
収入金額30万円→雑所得金額30万円(経費0円とした場合)
→合計所得金額50万
これから基礎控除48万円を引いても、課税対象が2万円となり、親の扶養から外れてしまうということですよね?
また、この場合、家内労働者の特例も範囲外だと思います。
なので、2万円の経費を計上して、雑所得を28万円にすれば扶養から外れずに済むのでは、と考えたのですが、いかがでしょうか。

はい、上記の認識で問題ございません。
よろしくお願いします。

回答ありがとうございます。
再度質問させてください。

確定申告の時は、経費の証明はどうなるのでしょうか。白色申告になると思うので、帳簿を作ることになりますか?

また、雑所得の現金主義の特例についてです。
あるサイトで、前々年の業務に係る雑所得が300万円以下なら、領収書などの保存義務、収支内訳書の作成義務、帳簿の作成義務がないとありました。
その場合、塾の仕事の売り上げと経費を書いて提出するだけということでしょうか。

確定申告の際は雑所得の売上と差引の利益(マイナスであれば0)を確定申告書の第一表に記載するのみです。特に税務署に経費詳細を提出する必要はありません。

雑所得の現金主義の特例と帳簿等の保存作成義務は別物だと思いますが、前々年の業務に係る雑所得が300万円以下の場合は保存義務や作成義務が無いということについてはおおむね認識の通りです。

参考:タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

経費の詳細について、提出するものはないということですね。
また、保存義務もないとなると、制度的に大丈夫なのかちょっと不安です。あとから調べられたりしないのでしょうか。

現金主義の特例については、特例を受ける旨を表明すれば使えるということでしょうか。

追加ですいません。
白色申告で収支内訳書がありますよね。これは加入しますか?

>経費の詳細について、提出するものはないということですね。
また、保存義務もないとなると、制度的に大丈夫なのかちょっと不安です。あとから調べられたりしないのでしょうか。
回答:これは想像ですが、雑所得の収入300万円以下であれば、税務調査が入ることはほぼないのではないでしょうか?税務署も限られた人員で業務を行っているので。ただし、絶対入らないということではないのと、保存義務が無いからと言って、証拠書類が無い状態では仮にお尋ね等があったとしても、納税者側からの反論が出来ないので、資料は保管しておくことをオススメします。

>現金主義の特例については、特例を受ける旨を表明すれば使えるということでしょうか。
回答:その認識で間違いございません。

>白色申告で収支内訳書がありますよね。これは加入しますか?
回答:その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円以下であれば添付義務はありません。

わかりやすいご回答ありがとうございます。

ちなみに12月に使った経費も次の確定申告に含まれますか?

また、塾のバイトの経費としては、具体的には何を入れられるでしょうか。参考書、交通費(駐車場代)、文房具代などが当たると考えて良いでしょうか。プライベートと区別できないと言われると、どれも認められないのではないかと感じてしまいます。
他のサイトで、スーツは認められない場合が多いと見ました。

>ちなみに12月に使った経費も次の確定申告に含まれますか?
回答:はい、令和5年12月の経費は令和5年の確定申告の経費に含めて確定申告できますよ。

>また、塾のバイトの経費としては、具体的には何を入れられるでしょうか。参考書、交通費(駐車場代)、文房具代などが当たると考えて良いでしょうか。プライベートと区別できないと言われると、どれも認められないのではないかと感じてしまいます。
他のサイトで、スーツは認められない場合が多いと見ました。
回答:その所得を得るために必要なものが必要経費として計上できます。
プライベートでも使うものは使用頻度によって経費計上を決めてはどうでしょうか?例えば半分プライベート、半分塾で使うのであれば50%は経費計上という形です。それが説明できるものであればある程度のものは経費計上認められます。
スーツは塾以外で気無い場合や塾の刺繍などが入っていれば全額経費計上行けると思いますが、そうでなければ一部分を経費計上が妥当ではないでしょうか。塾はスーツがユニフォームみたいなものなので、全額経費計上できないということはないと個人的には思います。

丁寧にご回答いただきありがとうございます。
追加で申し訳ありません。お世話になってる塾の方々への土産代経費になりますか?

引き続き業務委託を依頼してもらうためにということで土産代も経費計上可能と考えます。

本投稿は、2023年12月03日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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