不動産の使用料等の支払調書
国税庁のHPに「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
とありますが、
①個人が法人に対して部屋を貸し、年間の使用料が15万を超える場合は双方が支払調書を提出するという事でしょうか?
②年間の使用料が15万までは双方とも提出不要という事でしょうか?
税理士の回答

古賀修二
>①個人が法人に対して部屋を貸し、年間の使用料が15万を超える場合は双方が支払調書を提出するという事でしょうか?
>②年間の使用料が15万までは双方とも提出不要という事でしょうか?
不動産の使用料等の支払調書の提出は個人から借りてる場合で、貸してる側は提出不要です。
法人・個人事業主が個人から借りてる不動産等が年間の使用料が15万以下のものについてはまでは双方とも提出不要です。
ありがとうございます。国税庁の文言は複雑で理解するのが難し苦思えたので助かりました。
本投稿は、2023年12月04日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。