住宅取得等資金の贈与の非課税を受ける場合の受贈者の要件について
「自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと」とありますが、親族などの一定の特別な関係がある人とは具体的にどのような範囲を示すのでしょうか。
「親族など」とは6親等内すべての親族が該当するのでしょうか。
税理士の回答

鎌田浩司
①配偶者及び直系血族
②親族で生計を一にしている者
③婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族で生計を一にしている者
④①~③以外で、受贈者からの金銭その他により生計を維持している者及びその者の親族で生計を一にしている者
規定は、租税特別措置法施行令40条の4の2第7項。
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になり、助かりました。
本投稿は、2023年12月05日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。