贈与された土地の売却について
私が住んでいる土地が弟と私(持分2:8)の共有になっています。
いずれ売却しようと考えていますが
弟の持分を贈与したいと言われたので(贈与税は私負担)
贈与の登記完了後、どの位の期間土地を所有してから売却できますか?
土地の評価額より時価の方が高くなるため、売却後税金が掛かるより
土地の贈与を受けた方がいいと思っています。
税理士の回答

山本健治
土地の評価額とは固定資産税評価額のことを言っておられますか。それとも相続税評価額でしょうか。
贈与も相続税評価額をきちんと出した上で行わなければなりませんが、大丈夫でしょうか。
なお、贈与の場合は贈与時の価額が取得価額になるのではなく、もともと(弟様が?)取得した時の価額が取得価額になります。
贈与の前に相続で取得したのであれば、相続時の価額ではなく、被相続人の取得した時の取得価額にまでさかのぼります。
ご回答ありがとうございます。
両親から相続した土地になります。固定資産税評価額が2000万円、売却時価4000万円です。
例えば、贈与を受けてから、約1~2年後に売却した場合は、贈与を受けた年だけ贈与税が発生すると考えてよろしいですか?

山本健治
相続税評価額が分からないので何とも言えませんが、贈与税に限って言えばそういうことになるかと存じます。
(相続時精算課税制度等の利用により贈与税がかからないこともあるかもしれませんが、贈与税の対象にはなります)
本投稿は、2023年12月06日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。