漫画アシスタントの報酬について
現在開業届を出して漫画家をしているものです。
今までは1人で仕事をこなしていたのですが、新しく連載を持つにあたり原稿の一部をアシスタントさんにお願いすることにしました。
確定申告の際、当方では外注費としてアシスタントさんにかかるお金を計上しようと思っているのですが、
アシスタントさんに毎月お支払いする金額についてわからないので教えて下さい。
業務委託契約書を結んだ状態でご依頼する予定です。
例えば時給1000円でお願いする場合、当方は消費税を別にお支払いする必要があるのでしょうか?
また、源泉徴収や支払い調書の発行は必須なのでしょうか?
消費税を入れてお支払いした場合、確定申告時の外注費の記載も変わりますか?
同じ業界内だと募集時に時給1000円と書いておられても支払い時消費税込みの方と税別の方がいらっしゃるようでどちら居合わせるべきか悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
当方は消費税を別にお支払いする必要があるのでしょうか?
お互いの決めごとになります。税込み1,100円としても、税込み1,000円としてもかまいません。
柳元さまありがとうございます!
追加質問失礼します。
すみません、質問をどうお返ししたら良いか時間がかかってしまいました。
質問に書いておりました、源泉徴収と支払い調書に関してもお伺いしたいのですが、支払い調書については発行はしなくても良いと調べたのですが
源泉徴収の扱いがわかりません。
外注として依頼の場合源泉徴収をしなければならない、しなくて良いの違いはありますでしょうか?
漫画のアシスタントは、所得税法では「さし絵の報酬」として、報酬料金の源泉徴収義務が発生すると考えられます(所得税法204条1項1号)。
しかしながら、「給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの(所得税法204条2項2号)」とされており、給与の源泉徴収義務がない人は、源泉徴収しなくて良いこととされています。
この給与等の源泉徴収義務がない人とは、「常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者(所得税法184条)」であり、家庭でのお手伝いさん2名までの使用者が免除されています。
質問者様は、事業主に該当するので、「家事」には該当しませんが、他にお給料を支払う人(社員)などがいなければ、源泉徴収義務者には該当しないため、源泉徴収をしなくて良いことになります。
(所得税法は、昭和22年に元となる条文が作成されたので、さし絵(イラストや漫画)だの、家事使用人(お手伝いさん)だの、単語が古めかしいですね。)
柳元先生、とてもご丁寧なご回答本当にありがとうございます。
素人で不勉強なもので条文のご解説をしていただき大変参考になりました!!
疑問が解決いたしました!!
この度はありがとうございます!!
本投稿は、2023年12月07日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。